確定申告のための配当金の管理の方法

こんにちは、てくです。今週はアメリカ市場では少し下がり幅が大きい時がありましたね。そのままずるずるっと下がることを期待しましたが、下がらなかったので、購入できませんでした(>_<)

先週連絡フォームから、「配当金の管理をどうしていますか?」という問い合わせがありましたので、この場を使い説明したいと思います。

まず、私は配当金の管理は資産管理の一部分として管理していますが、質問いただいた内容が配当金の管理に絞られていることから、確定申告を意識してのことかなと思うので、その点に絞って説明します。

(私の資産管理については後日お話しできたらと考えています。)

確定申告という観点だけであれば、以下の条件を満たすのなら、配当金の管理は不要かと思います。

  • アメリカ株を購入後、売却していない
  • 今後も売却するつもりもない
  • 外国税額控除を受けない

補足ですが、自分の意志とは関係なく、株式所有している会社がスピンオフすることもあります。

その場合、みなし配当扱いされることもあるので、その時は税務署に聞くのが無難かと思います。

職員によっては言うことが違うことがありますが・・・

上記のような配当金の管理が不要なケースもありますが、少なくとも外国税控除を受ける場合には配当金の管理は必須です。

外国税控除を受ける際に記載する「外国税控除に関する明細書」の内容は以下の通りです。

私はSBI証券を利用しており、配当金が振り込まれると以下のような配当の支払通知書が送られてきます。

確定申告で外国税控除を行う際に記載する「外国税控除に関する明細書」での必要項目と上記の配当の支払い通知書の関係は以下の通りです。

外国税控除に関する明細書の記載項目SBI証券の配当金の支払通知書での記載
国名記載なし。
アメリカ株であれば、「米国」
所得の種類記載なし。
配当金であれば、「配当」
税種目記載なし。
「源泉所得税」
納付確定日現地基準日
納付日国内支払日
源泉・申告 (賦課) の区分記載なし。
「源泉」
所得の計算期間国内支払日
相手国での課税標準(外貨)配当金等金額
相手国での課税標準配当金等金額(円)
左に係る外国所得税額(外貨)外国源泉徴収税額
左に係る外国所得税額外国源泉徴収税額(円)

SBI証券でも http://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/pop690_koujyo.html で情報公開しています。

また、今年から開始したNISA口座で受け取った配当に関しては外国税控除は受けられません。
詳細は http://faq.sbisec.co.jp/faq_detail.html?id=27719 を参照願います。

私は「支払通知書の項目」と上表の「SBI証券の配当金の支払通知書での記載」で「記載なし」としている項目をGoogle Spreadsheetで管理しています。

理由は確定申告時期になってから個々の支払通知書を確認や整理するのが手間ということと、配当金に関するデータは資産管理の一部としてすべて一元管理したいからです。

もし上記の記事に関して、私の認識違い等ありましたら、指摘いただけると幸いです。 確定申告は自己責任でお願いします。

コメント

  1. ナッキー より:

    はじめまして。さる10月より投資家として自立しました。収入は、米国株式を中心に海外企業からのドル建て配当です。2015年の確定申告で初めて外国税額控除を活用しました。来年春にも実行予定です。上記にある公式の明細書のポイントを押さえた、記入しやすいフォームを自分なりにエクセルで作成して、わかりやすくしています。銘柄も30〜40と多いし四半期ごとの配当ですからね。今年はまだ給与収入や株式譲渡益もありましたから問題ありませんが、来年は配当収入だけになります。「源泉分離課税のまま」、「分離課税で確定申告して外国税額控除も受ける」、「総合課税で確定申告して各種控除を得ながら外国税額控除も受ける」のうちのどれが一番良いのか、課題になりそうです。

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